木曽義仲史学会会則

第一条(名  称)
 この会は、木曽義仲史学会(以下本会という)と称する。
第二条(目  的)
 本会は、木曽義仲公研究の促進のため、会員相互の情報の交換と交流を通じて、広く社会文化に貢献することを目的とする。
第三条(事  業)
 本会は、前条の目的遂行のため、次の事業を行う。
 1 義仲公及び、その関連の研究発表とその保存及び公開。
 2 会員各々の研究と情報を掲載する会報の発行。
 3 講演会、勉強会、座談会。
 4 その他、本会の目的遂行に必要な催し物。

第四条(会  員)
 本会の会員は、会の趣旨に賛同し必要書類の提出と年間会費を納入した時点で会員資格を得、やむなき事由により退会の申し出をして受理された者、または指定された期日内に会費納入なき場合その資格を喪失する。
第五条(運営資金)
1 本会の運営資金は、会費及び寄附金・その他の収入をもってあてる。
 2 本会の会費は、一年間一人当り五千円とする。
第六条(役  員)
 本会には、次の役員を置き、役員会を構成する。
 会  長 一名   副会長 三名
 事務局長 一名   監 事 二名  
 事務局員 若干名  理 事 二十名程度
第七条(特別役員)
 本会には、次の特別役員を置くことができ、特別役員は役員会の議を経て総会で決定する。
 名誉会長及び顧問 若干名
第八条(役員任期)
 本会の役員任期は三年間とし、再任はこれを妨げない。
第九条(役員選出)
 本会の役員は、総会において選出する。
第十条(総  会)
 本会の最高議決機関である総会は、年度当初に会長が招集し、本会運営の重要事項を審議決定するほか、役員の選出、規約の改廃を行う。また、必要により臨時総会を開くことができる。
第十一条(役員会)
 役員会は総会に次ぐ議決機関で、必要により会長が招集し、本会事業の企画・予算等の重要事項を審議決定する。また役員会は、やむを得ず総会を開催できない場合において、これに代わり諸事を審議議決する。
第十二条(三役会)
 三役会は正副会長・事務局長で構成し、本会事業の推進にあたる。また、総会・役員会へ提出する議案の原案を作成する。
第十三条(委員会)
 本会は必要に応じ委員会を設置することができる。
第十四条(本  部)
 本会の本部は会長宅に置く。
第十五条(事務局)
 本会の事務局は事務局長宅に置き、事務局長及び事務局員若干名で構成し、本会事務及び会計を司る。

付  則
 本会則は平成十七年五月十四日より従前の規約を一部改正して施行する。
 本会則は平成二十二年五月八日より一部改正して施行する。